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こんばんわ(^o^)丿ゆきだるま様、おひさしぶりです。
ちょっと僕もあまり詳しくはありませんが(^_^;)「道路運送車両法」あたりでは、どんなふうになってるか、確認してみました(^_^;)
下記あたりにそのことがありましたので、載せてみます。
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s5
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(自動車検査証の備付け等)第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。《改正》平11法1602 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
1.第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証を交付するとき。
2.第62条第2項(第63条第3項及び次条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記入して、これを返付するとき。《改正》平10法74
《改正》平11法1603 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。《改正》平11法1604 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
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宜しくお願い致しますm(__)m
http://www002.upp.so-net.ne.jp/ym21215/
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